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 【2025年最新】店舗閉店時に発生するゴミや不用品の廃棄方法と注意点|費用を抑える方法も紹介

2025/10/31

飲食店の閉店をご決断された経営者の方で、店内に残ったゴミや不用品の処分について、以下のようなお悩みを抱えていませんか?

「厨房機器はどう処分すればいいのか?」
「テーブルや椅子などの什器にかかる処分費用は一体いくらになるのか?」
「そもそも、法律的に正しい捨て方が分からない…」

このように、多くの方が「店舗から出るゴミは費用をかけて廃棄するもの」と考えがちです。

しかし、その「ゴミ」と見なしている厨房機器や内装が、閉店にともなう莫大なコストをゼロにし、さらには予期せぬ収益を生み出す「資産」に変わる可能性も。

本記事では、店舗閉店時のゴミや不用品の法的に正しい処分方法から、閉店コストを劇的に削減する方法まで網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、「ゴミをどう処分するか」という悩みから解放され、「閉店コストをいかにして資産に変えるか」という新しい視点で考えることができます。

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店舗閉店時のゴミは「産業廃棄物」

店舗閉店時には、日頃から使用していた食材や調味料、冷蔵庫や食洗機などの厨房機器、さらには椅子やテーブルなど、多くのゴミが排出されます。

これらのゴミは、家庭ごみとは全く異なる法的なルールに基づいて処分する必要があり、その多くが「産業廃棄物」に分類されます。適切な処分を怠ると、厳しい罰則の対象となるため注意が必要です。詳しく見ていきましょう。

なぜ家庭ごみとして捨ててはいけないのか?

飲食店舗などの事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)は、家庭から出るごみとはまったく異なる法的規制の下にあります。そのため、事業から出るゴミは、いかなる理由があっても家庭ごみとして集積所に出すことは、法律で固く禁じられています。

これは「排出事業者責任」というきわめて重要な法的原則で、「廃棄物を排出した事業者が、その処理に関する最終的な責任を負う」と定められています。

万が一、ご自身もしくは委託した業者の不法投棄が行われた場合、個人と法人によってその処罰は異なり、以下のような厳しい罰則が貸される可能性があります。

個人:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方

法人:最大で3億円以下の罰金

閉店時に出るゴミの主な種類と分類

閉店時に出るゴミは、大きく「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分類されます。

ここでは、飲食店舗で発生しがちなゴミの種類と分類を見ていきましょう。

産業廃棄物

法律で定められた20種類の廃棄物を指し、都道府県などから「産業廃棄物収集運搬業」の許可を得た業者でなければ処理ができません。

【参考例】

  • 金属くず:業務用冷蔵庫、シンク、調理台、ガスコンロなどの厨房機器、金属製の棚など。  
  • 廃プラスチック類:テーブル、椅子、パーティション、アクリル板、プラスチック製容器など。  
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:窓ガラス、鏡、割れた食器、タイルなど。  
  • 廃油:フライヤーの食用油など。  
  • 汚泥:グリストラップの清掃で発生した沈殿物など。  
  • 建設系廃棄物:原状回復工事などで発生する壁紙、石膏ボード、木材、配線ケーブルなど。

事業系一般廃棄物

産業廃棄物20種類に該当しない、事業活動から出るゴミを指し、市区町村から「一般廃棄物収集運搬業」の許可を得た業者でなければ処理ができません。

【参考例】

  • 動植物性残さ:調理くず、食べ残し、売れ残った食材などの生ごみ。  
  • 紙くず:伝票、事務用紙、包装紙、ティッシュペーパーなど。  
  • 木くず:割り箸、木製の箱など(ただし、建設工事に伴うものは産業廃棄物)。  

事業系ごみには大きく2種類に分類されることがお分かりいただけたかと思います。万が一、両方のゴミが出る際は、双方の許可を持っている業者に依頼をするとワンストップで対応してもらえるためスムーズです。

また、よくありがちなのが、冷蔵庫や製氷機などの「リース・レンタル品」を誤って処分・売却してしまうケースです。処分を依頼する前に「どの機器がリース・レンタル品なのか」を明確に把握し、廃棄しないよう注意しましょう。

業者に無料相談すると安心

ここまでお読みいただくと店舗閉店時のゴミ処理は、法的な知識と煩雑な手続きを要する専門的な作業であることがお分かりいただけたかと思います。

廃棄物の正しい分類、自治体ごとに異なるルールへの対応、そして信頼できる処理業者の選定。これらすべてを閉店準備で多忙な経営者の方がお一人で行うことは現実的ではありません。

また、あとで詳しく解説しますが、これらのごみを「負債」ではなく次のテナントへの「資産」として売却できる方法もあります。

これらの判断にはより専門的な知識が必要になるので、興味のある方は、まずは店舗売却ドッドコムまで、お気軽に無料相談をしてください。

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店舗閉店時のゴミ・不用品の4つの処分方法

店舗閉店時のゴミ・不用品の処分には、いくつかの方法が存在します。

ここでは、4つの方法に分けてメリット・デメリットを比較しながら解説します。

方法1:産業廃棄物処理業者に依頼する

産業廃棄物処理の許可を持つ専門業者に依頼する方法です。法的な観点からは最も安全で確実な選択肢と言えます。

産業廃棄物処理業者に依頼するメリット

  • 廃棄物処理法に準拠した適正な処理が保証されるため、法的なリスクを最小限に抑えられる。
  • ケースにもよるが、店舗からの搬出、運搬まで、全ての作業を専門スタッフに一任できるため、手間が削減できる。

産業廃棄物処理業者に依頼するデメリット

  • 他の方法に比べて、費用が高額になる傾向がある。
  • 業者によって、「車両費」や「収集運搬費」など料金体系が大きく異なるので業者選定が難しい場合も。また、無許可の悪質な業者に依頼すると、排出事業者として責任を問われるリスクがあります。

方法2:不用品買取業者に依頼する

まだ使用可能な厨房機器や什器を、中古品として専門の買取業者に売却する方法です。処分費用を削減し、場合によっては収益を得ることも可能です。

不用品買取業者に依頼するメリット

  • 状態が良い厨房機器や什器の場合は、高値で買取してくれる場合もある。
  • 処分費用がかからないだけでなく、売却益を得られる可能性がある。

不用品買取業者に依頼するデメリット

  • すべての物を買取してくれるわけではないので、買取できない不用品が残った場合は、別途処分業者を探さなくてはいけない可能性がある。
  • 許可なく不法投棄をしている悪質な業者に依頼してしまうと、排出事業者としての責任を問われる可能性がある。

方法3:自治体のルールに従い自分で処分する

事業系ごみを自治体が運営する処理施設に、自ら直接搬入する方法です。

自治体のルールに従い自分で処分するメリット

  • 許可業者に委託するよりも、処理手数料を安く抑えられる可能性がある。

自治体のルールに従い自分で処分するデメリット

  • 多くの自治体で事業系一般廃棄物しか持ち込みができない(産業廃棄物は専門業者に別途依頼)。
  • 運搬車両を自分で用意する必要があり、持ち込みできる日時が限られている。
  • 手続きが煩雑。

方法4:【裏ワザ】原状回復工事をしない「居抜き売却」

これまでの3つの方法が「いかにして処分費用を支払うか」という発想に基づいているのに対し、この「居抜き売却」は、店舗の内装や設備を解体・処分せず、そのままの状態で次の借主に売却・引き継ぐ方法です。

原状回復工事をしない「居抜き売却」メリット

  •  ゴミの処分費用だけでなく、閉店コストの中で最も高額な「原状回復工事費用」が一切不要になる。
  • 本来はゴミとして処分するはずだった厨房機器や内装を「造作譲渡」という形で売却することで、数十万から数百万円の売却益を得られる可能性がある。
  • 解体工事が不要なため、物件の引き渡し直前まで営業を続けることができる。

原状回復工事をしない「居抜き売却」デメリット

  • 物件の貸主(オーナー)の承諾を得なければならない。
  • 内装や設備を引き継いでくれる買い手(次の借主)が見つからないリスクがある。

居抜き専門業者に無料相談すると安心

前述した通り、居抜き売却には多くのメリットがありますが、一方で、

「貸主との交渉はどうすればいいのか?」
「買い手はどうやって探すのか?」
「自分の店の設備は本当に売れるのか?」

といった、専門的な知識や交渉、手続きが必要となります。

また、店舗によっては売却に向いてないケースもあるので、まずは居抜き専門業者に相談をしてみることからはじめましょう。

店舗売却ドットコムでは、一都三県で飲食店舗に特化した居抜き売却(店舗売却)のサポートをしています。

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【必見】閉店コストを劇的に削減!「居抜き売却」という選択肢を深掘り

先述した4つの方法の中で、「なぜ居抜き売却が最もコストを劇的に削減できるのか」をもう少し深掘りしていきます。

「閉店」という高額な費用がかかる作業を、「資産」という価値に変え、新たな事業への一歩につなげましょう。

なぜゴミ処分費用が不要になるのか?その仕組みとは

居抜き売却が劇的なコスト削減を実現する理由は、「単にゴミを処分しなくて済むから」という単純な話ではありません。

その理由は、閉店コストの最大の要因である「原状回復義務」を合法的に回避できるからです。

原状回復義務の回避

閉店時に経営者を最も苦しめる経済的負担は何かご存じでしょうか。それはゴミの処分費用以上に、物件を借りた時の状態(スケルトン返し)に戻す「原状回復工事」にかかる費用です。

坪数やエリアにもよりますが、この原状回復費用だけでも坪単価5万円〜10万円、総額で数十万〜数百万円がかかってしまいます。それだけではなく、工事期間中の「空家賃」も負担しなくてはならないため、ゴミの処理から原状回復費用、空き家賃など、莫大なコストがかかります。

「居抜き売却」は、この契約書に定められた重い義務を、次の新たな借主に引き継いでもらうことで、現在の借主であるあなたの義務そのものを回避することができます。

設備・内装の価値

通常のスケルトン返しの場合、まだ問題なく使える厨房機器や什器、多額の費用をかけて作り上げた内装も、「産業廃棄物」として扱われるので、処分費用を支払うことになります。

一方、居抜き売却では、これらの設備や内装は、次の借主にとって「事業を始めるための初期投資を大幅に抑えられる、価値があるもの」として評価されます。

売り手は解体費用を支払う必要がなくなり、買い手は開業費用を節約できる。この双方にとって利益がある関係が成立するのが、居抜き売却の本質的な価値になります。

ゴミだと思っていたものが「資産」に変わる?造作譲渡とは

居抜き売却をすることで、原状回復費用がゼロになることはわかったと思いますが、さらに厨房機器や内装などのゴミと思っていたモノを資産に変える「造作譲渡」についてみていきましょう。

造作譲渡とは、居抜きで店舗を引き継ぐ際、残していく設備や内装(造作)の対価として、次の借主に譲渡することです。

これにより、本来、ゴミの処分費というマイナスの費用を支払うはずだったものが、モノの状態によってはプラスの収益(売却益)に変えることができます。

ただし、造作譲渡の対象になるものとならないものがあるので、以下を参考にしてください。

(例)造作譲渡の対象となるもの

  • ガス台、シンク、冷蔵庫などの厨房機器
  • カウンター、テーブル、椅子などの什器
  • 照明、エアコンなどの空調設備
  • 壁紙、棚、間仕切りなどの内装仕上げ

(例)造作譲渡の対象とならないもの

  • 建物の躯体など、構造に関わる部分  
  • リース会社やレンタル会社から借りている物品  
  • 皿、グラス、調理器具などは含まれない場合が多い

造作譲渡を成功させ、より高い価格で店舗を売却するためには、繁華街やオフィス街といった良好な立地、相場より安い賃料などの有利な賃貸条件、日頃から清掃やメンテナンスが行き届いた良好な設備状態が、査定額を大きく左右します。

居抜き売却は「閉店=多額の閉店コストがかかる」という概念を、「閉店=利益が出る」という可能性に変えることができる、最も合理的な閉店手法です。

店舗売却ドットコムでは居抜き売却のご相談を無料で受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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店舗を閉店する際には閉店ごみ、いわゆる“事業系ゴミ”が排出され、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分類されることがお分かりいただけたかと思います。

これらの事業系ごみの処理は、排出量や品目、収集業者にもよりますが、最低でも5万円〜数十万円かかる傾向があります。

閉店ゴミの処理だけではなく、さらに「原状回復義務」があり、このコストには数百万円にのぼる閉店コストがかかってしまいます。

これらのコストを大幅に削減できるどころか、店舗の内装や厨房機器などの状態が良ければ逆に利益を得ることができる可能性がある、それが「居抜き売却」です。

ただし、すべての店舗が居抜き売却できるわけではない、ということと、物件オーナーの承諾、買い手探しにも時間を要します。

そのため、店舗の閉店を考え始めたら、解約通知を出す前の早い段階で、居抜き売却に特化した業者に相談することをおすすめします。

「店舗売却ドットコム」では、1,600件を超える飲食店の売却支援実績があります。
株式・事業譲渡だけでなく、「店舗・居抜き売却」を検討している方も、お気軽にご相談ください。

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株式会社Food Innovators Japan 取締役 今井康仁

監修者:今井 康仁(株式会社Food Innovators Japan 取締役)


飲食業界に20年以上携わり、現在はFood Innovators Japanで店舗売却支援や開業サポート、経営改善などに取り組んでいます。現場経験をもとに、事業者の皆さまに役立つ情報をお届けします。