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2022/08/18
飲食店は「閉店しよう」と決めたからと言って、すぐに閉店できるわけではありません。
開店する際にも複数の手続きが必要だったはずですが、閉店時も同様です。
閉店を決めてから閉店ができるまで、少なくとも3ヶ月〜半年はかかります。
各種解約の手続きや、届出をしなくてはいけないからです。
この記事では、閉店前にしなくてはいけない手続きをまとめてお伝えします。
それぞれ動き出すべきタイミングを見定めて、閉店に備えるようにしましょう。
「まだ閉店すべきか悩んでいる」という方は、閉店までに必要な手続きと時間を逆算し、今の状況で閉店まで経営を続けられるか計算してみてください。
飲食店が閉店する場合、必要な手続きは主に下記の通りです。
①書面で解約通知を出す
②仕入業者への連絡をする
③レンタル品を返却しリース品を精算する
④公共機関へ解約電話を入れる
⑤行政機関へ報告する
上記の流れで手続きを行えば問題ありません。
それぞれの手続きについて、詳しく解説します。
物件を借りている場合、必ず一定期間より前に解約通知を出さなくてはいけません。
居住用の賃貸物件では、1ヶ月前の解約通知が求められることが多いです。
一方で飲食店の場合は、3ヶ月〜8ヶ月前には解約通知を出さなくてはいけないことが多いです。
スケルトン状態にして退去する場合には、工事期間も考慮する必要があります。
一方で居抜き物件として退去する場合は、できるだけはやく新しい入居者を探し始めるのが得策です。
なお、解約通知は口頭ではなく書面で提出しなくてはいけません。
仕入業者に対しても、可能な限りはやめに連絡を入れるのが礼儀です。
閉店がいつの予定なのか、いつまで仕入を続けたいのかなどは、丁寧に伝えておきましょう。
閉店する月に伝えるのは、用意をしている仕入業者に迷惑がかかってしまいます。
もし移転した店舗で継続してお付き合いをしていきたいなら、その旨を伝えてみましょう。
業者としても取引先と継続して付き合えるのは嬉しいはずなので、柔軟に対応してくれるかもしれません。
レンタル品があるなら、はやめに返却手続きを済ませましょう。
・ビールサーバー
・おしぼり機
・音響設備
・玄関マット
・家具家電
・掃除用具
定期的に請求書が届いているものを改めて確認し、閉店日に取りに来てもらうようにするのがおすすめです。
なお、閉店日を過ぎてもレンタル品やリース品を店舗に置いておくと、不動産会社や新しい持ち主に捨てられてしまうことがあるので気をつけましょう。
捨てられてしまった場合、高額の賠償金が発生する可能性が高いです。
リース品の場合、残債が多く払いきれないというケースもあるでしょう。
この場合はリース会社に相談し、リース会社へ返却をすることが一般的です。
リース品は自分のものではないので、必ずリース会社の指示をあおいでください。
水道・ガス・電気など公共機関に解約の電話をしましょう。
他の解約手続きに気を取られてつい忘れてしまいがちなので、いつから解約したいのかをはやめに通知をしておくと、閉店まで安心して営業できます。
ガスは立ち合いになることがほとんどなので、日程を調整できる余裕を持っておきましょう。
閉店をしたのに解約をしていないと、次に店舗を使う人にも迷惑がかかります。
料金が発生した場合には自分へ請求されてしまうので、解約の電話は忘れないように動きましょう。
開店するときに手続きをした行政機関へ、閉店の手続きをしにいく必要があります。
基本的には閉店してから行う作業ではありますが、複数の機関へ同時期に足を運ばなくてはいけなくなります。
あらかじめ用意できるものは手元に置いておくなど、準備しておくのがおすすめです。
飲食店の場合、下記のような行政機関へ各種必要な書類を提出します。
保健所:営業廃止から10日以内
・廃業届
・営業許可書を添付
警察署:営業廃止から10日以内
・廃止届出書
・酒類提供飲食店営業開始届出書の返納
・返納理由書
税務署:廃業後1ヶ月以内
・廃業等届出書
・給与支払事務所等廃止届出書
日本年金機構:閉店から5日以内
・健康保険
・厚生年金保険適用事業所全喪届
・雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)
公共職業安定所:廃業の翌日から10日以内
・雇用保険適用事業所廃止届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
労働基準監督署:閉店日から50日以内
・労働保険確定保険料申告書
消防署:閉店日からなるべく早く
・防火管理者解任届
飲食店の閉店は、1日でできてしまうものではありません。
閉店を視野に入れ始めたら、解約までに必要な日数を逆算し、余裕を持って行動しましょう。
閉店後の資金をできるだけ黒字にしたいなら、居抜き物件として明け渡すのがおすすめです。
居抜き物件について詳しくは、下記の記事でご紹介しています。
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