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投稿日:2025/12/26

2025年から2026年にかけて、東京都港区における飲食店の居抜き(造作譲渡)物件は、かつてないほど人気が高くなっています。
これは、建設資材の高騰と人手不足により、新規出店コストが激増しているため、「すぐに営業できる店舗」の資産価値が急騰しているからです。
ただし、店舗売却をする際に業者選びを間違えると「売れるはずのものが売れず、原状回復(スケルトン)費用で数百万の赤字」になるリスクも。
本記事では、港区での売却市場からおすすめの業者、売却する時の注意事項などわかりやすく解説します。

飲食店の店舗売却とは、内装、厨房機器、家具などの設備(造作)や、営業権(のれん・レシピ・顧客リスト)を、次の借主に売却もしくは譲渡することを指します。
また、これらの売却方法は大きく以下の3つに分かれます。

港区(新橋、六本木、赤坂、麻布十番など)では、エリアや業態によって売却手法が分かれる場合もあります。
内装や厨房機器などの設備をそのまま次のテナントに引き継ぐ手法で、特に港区では以下の理由から居抜き需要が急増しています。
造作だけでなく、従業員、ブランド、レシピ、なども売却・譲渡できるため、西麻布や南青山などのエリアでは、内装の古さに関わらず「その場所で営業している権利」や「付いている顧客」に価値があると判断されます。
そのため、単なる居抜きよりも高値(数千万円単位)で取引されるケースが増えています。
また、複数店舗を展開している場合、法人ごと売却(株式譲渡)することで、賃貸借契約の名義書換料を回避するスキームも港区では選択肢の一つとして検討されます。

港区での売却を成功させる鍵は、その「飲食店舗の価値(立地・内装・客層)を理解できる業者」を選ぶことです。
そのため、大手ポータルサイトに掲載するだけでなく、飲食店での売却の実績を持つ業者への相談が不可欠です。
ここでは、5つの業者に絞って紹介します。
港区で「なるべくコストをかけず、早めに手放したい」なら、店舗売却ドットコムに相談するのがおすすめです。
店舗売却ドットコムでは、一人の営業担当が売却相談からアフターフォローまで一貫しているので、たわい回しにされることがなくスムーズな対応が可能です。
スピード面に関しては、自社での直接買取も可能なため、新しい買い手を探すよりもスピーディーに売却することが実現可能です(物件による)。
特に「居抜きでの売却・譲渡」や「事業譲渡」を検討の方はおすすめです。
飲食店の店舗売却をする際に実績がある業者に任せると安心できます。
実際の売却実績をご覧になりたい方は、参考として 店舗売却ドットコムの売却事例 からご確認ください。
飲食店M&Aサポートは、飲食業界に特化したM&A仲介業をしています。
運営元の株式会社ウィットは、「企業参謀プロフェッショナル」を掲げており、飲食業界全体が活性化していくことに重きを置いています。
単なる設備や内装だけの譲渡ではなく、黒字店舗、有名シェフの店、あるいは法人ごとの売却を検討している方におすすめです。
BATONZは、飲食店だけではなく、クリニック、美容室、工務店など異業種のM&Aサポートをしています。
より広い範囲から買い手を募りたい、あるいは自分で条件をコントロールしながら売却先を探したい場合に適した、国内最大級のM&A・事業承継プラットフォームです。
ABC店舗は、飲食店舗転貸事業やマッチングサービスをしている会社です。
20年以上の歴史があり、お客様が大事にされた店舗の歴史をまるごと引き受けてくれます。
居抜き市場は、不動産会社が運営する飲食店舗に特化した閉店・開店サポートサービスです。
西麻布や南青山など、内装のデザインや世界観にこだわった店舗を売却したい場合にもおすすめです。

港区は東京23区の中でも、行政手続きの難易度が最も高いエリアの一つです。
知識がないまま売却を進めてしまうと、「許可が下りずにオープンできない」トラブルが発生し、売却自体が白紙になることも。
そうならないためにも、ここでは、港区で店舗売却する時の注意事項3つをみていきましょう。
港区の「みなと保健所」は、店舗の所在地によって担当する係が分かれています。
| 担当地区 | 管轄エリア | 電話番号 |
| 東部地域 | 芝・高輪・芝浦港南 | 03-6400-0045 |
| 西部地域 | 麻布・赤坂 | 03-6400-0046 |
このように管轄の係によって連絡先や窓口が異なる場合があるので、ご自身の店舗がどちらの管轄かを把握しておきましょう。
売却が決まり、営業許可を返納(廃業)する場合、港区では「廃業した日から10日以内」に廃業届を提出する必要があります。
特に注意すべきは、売主の「廃業」と買主の「新規申請」を同日に行う必要がある点です。
これを別々に行うと、営業許可の空白期間(数日間営業できない期間)が生じてしまうので気をつけましょう。
港区(特に六本木・西麻布・新橋・赤坂)での売却において、最大のトラブル要因が「深夜酒類提供飲食店営業開始届」です。
港区には、愛宕、三田、高輪、麻布、赤坂、東京湾岸と6つの警察署があり、道路一本で管轄が変わるため、届出先を間違えると受理されません。
たとえば、「港南」エリアは通常「高輪署」ですが、「港南5丁目」だけは「東京湾岸署(お台場)」の管轄になるなど、細かく分かれている場合があります。
また、深夜営業の届出は「営業開始の10日前」までに提出が必要なので、買主がオープン日から深夜営業するには、引き渡し前に手続きを進めるなどの協力が必要です。
そのため、深夜でも酒類を提供できることを強みとする場合、募集段階で「現在の深夜営業許可の状況」や「客室照度(20ルクス以上あるか)」を明示できると、買い手が安心して購入でき、成約率が高まります。

港区は「資産価値」が高い反面、「権利関係」や「行政規制」が複雑に入り組んだ特殊な市場です。
飲食店に特化してない一般的な不動産会社では、港区の飲食店特有の「ダクト規制」や「警察署の管轄区分」などを把握しておらず、契約直前で破談になるケースが後を絶ちません。
専門業者を適切に選定することで、本来なら原状回復工事で消えるはずだった数百万円を、手元の利益として残せる可能性が大幅に上がります。
店舗売却ドットコムでは、飲食店に特化した1,600件以上の店舗売却のサポートをしてきました。
「うちのお店の適正価格はいくらなんだろう…」という段階でも大丈夫なので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
本記事では、港区で飲食店を運営されている方に向けて、おすすめの業者や売却時の注意点を解説してきました。
飲食店で店舗売却をする際に一般的なのは「居抜き売却」ですが、港区の場合では事業譲渡のケースも少なくありません。
また、よくあるケースとして、賃貸借契約書に「居抜きでの譲渡は不可」などの特約が記載されていたのにも関わらず、
勝手に買い手を探して話を進めていたが、貸主である大家から許可が降りず、結局、原状回復工事(スケルトン戻し)が必要になったという事例です。
賃貸借契約書に上記の特約が記載されていても、法的知識に長けている仲介業者が交渉に入ることで、許可が降りると言ったケースも実は多いです。
そのため、港区で飲食店舗を売却する際は、飲食店の売却実績が豊富かつ自社で直接買取できる業者に依頼することをおすすめします。
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