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【2025最新】ラーメン屋の売却・譲渡|売却前に必ず知っておきたい基本事項を解説

投稿日:2025/11/21

最終更新日:2025/12/05

ラーメン屋を経営されている方の中には、後継者不在、健康上の理由、あるいは経営環境の変化など、さまざまな動機で店舗の「売却」や「譲渡」を検討している方も少なくありません。

しかし、ラーメン屋の経営においてはプロフェッショナルであっても、「店舗の売却や譲渡は初めて」という方がほとんどです。

「自分の店は一体いくらで売れるのか…」
「居抜きと事業譲渡のどちらがいいんだろう?」
「売却後にトラブルが起きたらどうしよう…」

このような不安や知識不足が店舗の売却や譲渡への一歩を妨げ、結局何もしないまま数百万円以上かかることもあるスケルトン戻し(原状回復)をしてしまい、「あの時聞いておけばよかった…」と後悔するという方が後を絶ちません。

本記事では、ラーメン屋の売却・譲渡を検討する方が、ご自身の状況に最適な選択肢を見つけ、安心して次のステップへ進むために必要な基本事項から、売却の相場目安、売却の進め方など、網羅的に解説します。


ラーメン屋の売却・譲渡の手法比較

ラーメン屋の売却・譲渡には、主に「何を売るか」によって3つの手法が存在します。

また、ラーメン屋を経営している方が個人事業主が法人か、何をどれくらいのスピード感で売りたいのかによって、最適な手法が異なるので、詳しくみていきましょう。

① 居抜き

居抜き(造作譲渡)とは、店舗の厨房設備や内装(造作)をそのままの状態で、次の借主に売却(譲渡)する手法です。

居抜きの最大のメリットは、本来なら数百万円かかることもある「原状回復費用(スケルトンに戻す費用)」を回避できる点にあります。

他の売却方法に比べてスピーディーな売却ができますが、一方で造作という「モノ」が査定額の基準になるので、高額な営業権(のれん代)は期待しにくいのが特徴です。

ただし、前提として居抜き売却・譲渡をするには貸主(大家)の承諾が必須となるので注意しましょう。

居抜き売却について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

② 事業譲渡

事業譲渡は、M&Aの一つの手法で、設備や内装といった「モノ」だけでなく、従業員の雇用、仕入先との契約、秘伝のレシピ、ブランド、そして「営業権(のれん代)」を含む、「ラーメン屋事業そのもの」を売却します 。

収益性が高いと認められれば、のれん代も加算されるため高額売却が期待できる可能性もあります。

一方で、資産や負債、従業員の同意などを個別に引き継ぐ必要があるので、個人事業主の方の場合、特に難易度が高い手法です。

事業譲渡について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

③ 株式譲渡

株式譲渡は、ラーメン屋を経営している方が個人事業主ではなく、株式会社や合同会社などの「法人」として経営している方のみ検討可能な売却手法です。

これは、いわゆる経営者が保有する「会社の株式を売却する」ことになります。

会社の持ち主が変わるだけなので、事業譲渡のように契約の巻き直しや従業員の再雇用が原則不要で、手続きが比較的簡単です。

ただし買手は会社の債務(簿外債務を含む)をすべて引き継ぐことになるので、念入りなデューデリジェンス調査が不可欠になります。

株式譲渡について、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

比較表

ここでは、上記で解説してきた「居抜き」「事業譲渡」「株式譲渡」の3つを比較した表にしました。

ご自身が経営しているラーメン屋と以下の表を照らし合わせ、どの売却・譲渡の手法が最適または可能なのかを確認してみましょう。

比較軸① 居抜き
(造作譲渡)
② 事業譲渡③ 株式譲渡
手間
(少ない)
×
(多い)

(やや多い)
スピード
(速い)
×
(遅い)

(やや遅い)
価格期待
(低い)

(やや高い)

(高い)
個人事業主
(可能)

(可能)
×
(不可)
法人
(可能)

(可能)

(可能)
ラーメン屋売却の相場目安

ラーメン屋を売却する際の相場は、経営者の方が最も知りたい部分ではあると思いますが、相場は簡単に決まるものではありません。

これは、前述した「居抜き」「事業譲渡」といった手法の違いはもちろん、以下のような要素により、査定額が大きく変動するからです。

  • 立地(駅前や交通量が多い場所に適しているか)
  • ラーメン屋自体の規模(坪数)
  • どのようなラーメン屋なのか(例:家系、二郎系、魚介系など)
  • 退店理由(体調不良、事業転換、経営悪化など)
  • そのラーメンのトレンドは旬なのか など

このように複数の要因が絡み合い価格が変動するため、インターネット上の情報だけでは、ご自身の店舗の正確な価値は把握できません。

まずは専門業者に詳しい状況を説明するためにもご自身で、賃貸借契約書や設備リスト、財務状況など、店舗に関する基本情報を整理しておくことが重要です。

店舗売却ドットコムでは、一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)で飲食店の店舗の売却に特化したサポートをしているので、ラーメン屋の売却実績も豊富にあります。

>>店舗売却ドットコムで実際に埼玉県でラーメン屋の居抜き売却をした実績例

「うちはどのような売却方法が適しているのだろう…」という方でも大丈夫ですので、まずはお気軽にご相談ください。

店舗売却への無料相談はこちらから
ラーメン屋の設備を売却前にチェック

ラーメン屋の売却において、厨房設備のチェックは査定額を左右するだけでなく、「売却後の法的・金銭的トラブルを防ぐ」ためにも非常に重要です。

まずは、売却後のトラブル回避をするために重要な3つの点をみていきましょう。

  • リース契約の確認
    • 製氷機、食洗機、券売機などがリース契約になっていないか必ず確認しましょう。万が一、リース品があるのに勝手に売却対象に含めてしまうと、リース残債の処理方法や、最悪の場合、横領などの重大な法的トラブルに発展することもあります。
  • グリストラップと給排水
    • グリストラップの清掃不良や、その先の排水管の詰まりは、飲食店の居抜きトラブルで最も多い原因の一つです。専門業者による最終清掃と点検を行い、その履歴を買主に提示することで、トラブルに発展しづらくなります。
  • 設備の不具合と契約不適合責任
    • 「冷凍庫の温度が低くならない」「たまにエアコンがつかない」など、現時点で把握している不具合を隠して売却するのは絶対にやめましょう。もし売却後に、契約書の内容と異なる不具合(契約不適合)が見つかった場合、売主は「契約不適合責任」を問われ、買主から修理費用の請求、代金減額、あるいは契約解除を求められる可能性が十分にあります。

上記の3点は特に重大なトラブルに発展しやすいため最重要項目ですが、他にも細かな確認事項は多数存在するのであくまで参考程度にしてください。

そして次は、査定アップにつながる設備のチェックです。買い手が同業のラーメン屋である場合、以下の高額な専用設備が揃っていることは大きな強みとなります。

  • ラーメン専用設備/器具(茹で麺機 / 寸胴など)
  • ダクト(排気設備)
  • 食洗機
  • 製麺機(自家製麺の場合)など

これらの設備はもちろん、店内を清潔に保ち、メンテナンスの履歴もきちんと残しておくことで、買い手候補が多くなり、高額での売却の可能性が上がります。

ここでは、実際にラーメン屋を経営している方がどのようにして売却・譲渡を進めていくかを大きく6つのステップに分けて解説します。

①相談

①相談

まずは店舗売却の専門業者への相談から始めます。

ここで鍵となるのが、店舗売却には法的・税務的知識が不可欠なので、「飲食店、特にラーメン屋での売却実績が豊富な業者に依頼する」ようにしましょう。

また、この際に店舗の決算書や賃貸借契約書などの内容を把握しておき、売却したい背景も伝えられるようにしておきましょう。

 ② 貸主承諾

②貸主承諾

特に「居抜き」での売却において、最も重要なのが貸主(大家)の承諾です。

賃貸借契約上、次のテナントへの変更には貸主の承諾が不可欠になるので、専門業者に貸主との交渉をサポートしてもらいましょう。

万が一、賃貸借契約に「造作譲渡は不可」などの文言があっても、交渉次第では可能になることも多いので、そちらの点も含めて相談してみましょう。

③ 営業時間外に内見

③営業時間外に内見

買い手候補が見つかると、専門業者と買い手候補による店舗の視察(内見)が行われます。

店舗売却はタイミングやスピード感も大事なので、多くの方に内見に来てもらうためにも、内見可能な候補日を多めに提示しておきましょう。

もし従業員や取引先、お客様に知られたくない場合は、秘密保持の観点から 、閉店後の深夜や早朝、または定休日など営業時間外に内見を設定するのが一般的です。

④ 交渉

④交渉

買い手候補から「買収したい」という意向が示されると、具体的な条件交渉に入ります。

譲渡価格、引き渡し時期、事業譲渡の場合は従業員の処遇、そして前述した「契約不適合責任」の範囲など、重要事項を詰めていきます。

⑤契約

⑤契約

交渉がまとまり次第、安全な取引のため、また今後のトラブルを未然に防ぐためにも契約書の締結をします。

居抜きの場合は「造作譲渡契約書」、事業譲渡の場合は「事業譲渡契約書」など、売却方法によって契約書や付随する書類が異なります。

リース品の扱いや、不具合設備の免責条項など、事前に確認したリスク管理項目が契約書に正確に反映されているかを徹底的に確認するようにしましょう。

⑥ 引き渡し

⑥引き渡し

契約書の内容に基づき、店舗の鍵や各種重要書類(リース契約書、メンテナンス履歴など)を買主に引き渡し、売買代金を受け取って完了(クロージング)となります。

ラーメン屋の売却・譲渡をサポート1

これまで解説してきた通り、ラーメン屋の売却・譲渡の手法は大きく分けて3つあり、法的・税務面でも専門的な知識が必要です。

ラーメン屋を経営しながら、これらの複雑な交渉や法務・税務手続きを、経営者お一人で担っていくのは現実的ではありません。

必ず実績があり、信頼できる業者に売却・譲渡のサポートに入ってもらいながら進めるようにしましょう。

店舗売却ドットコムでは、一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)におけるラーメン屋を含む飲食店の売却・譲渡を専門にサポートしています。

経験豊富な専門スタッフが、経営者の方の「高く売りたい」「早く売りたい」「従業員を守りたい」といったさまざまなお悩みに寄り添い、秘密厳守で最適な売却戦略を提案します。

「自分の店がいくらで売れるのか」
「売却にはどんなリスクがあるのか」

上記のような疑問をお持ちの方や、まずは査定だけしてみたいという方でも大丈夫ですので、お気軽に無料相談をご活用ください。

店舗売却への無料相談はこちらから

本記事では、ラーメン屋の売却・譲渡に関する基本事項から、売却前にチェックしておきたい部分や、売却・譲渡の進め方など、網羅的に解説しました。

何かしらの理由があってラーメン屋を閉店する際には、ただ単にスケルトン戻しにするのではなく、店舗の売却もしくは譲渡をすることで数百万円かかる原状回復工事費用を削減できる可能性があります。

ただし、居抜き売却の場合は貸主の承諾が必要なので、必ず確認をしましょう。

また、それぞれの売却手法について個人事業主と法人では売却の可否が分かれるので、覚えておきましょう。

  • 居抜き売却:個人事業主や法人
  • 事業譲渡 :個人事業主や法人
  • 株式譲渡 :法人のみ

店舗の売却は、決してネガティブな選択ではなく、次のステージに進むためのポジティブな経営判断です。

本記事で得た知識が、その第一歩を安心して踏み出すための参考となれば幸いです。

「店舗売却ドットコム」では、1,600件を超える飲食店の売却支援実績があります。
株式・事業譲渡だけでなく、「店舗・居抜き売却」を検討している方も、お気軽にご相談ください。

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株式会社Food Innovators Japan 取締役 今井康仁

監修者:今井 康仁(株式会社Food Innovators Japan 取締役)


飲食業界に20年以上携わり、現在はFood Innovators Japanで店舗売却支援や開業サポート、経営改善などに取り組んでいます。現場経験をもとに、事業者の皆さまに役立つ情報をお届けします。